運送遅延が発生した時について

query_builder 2021/10/01
コラム
9

運送遅延した場合、責任の所在はどうなるのでしょうか。
実は、遅延した理由によって変わってくるんです。
今回は、起こる可能性の高いケースをいくつかピックアップして説明しますね。

▼運送が遅延した時の責任
運送業者は、遅延したことによって生じる損害を賠償する責任があります。
重大な過失や悪気がない場合は、運賃と商品代などの総計が限度のことが多いです。
しかし、自然災害などが理由で遅延した場合は損害賠償の責任はありません。
早速、代表的な遅延のケースを解説していきます。

■配達指定日のある商品を遅延させた場合
運送業者が、賠償する責任があります。
一般的に、金銭での賠償です。
運賃と商品代などの総計を、損害賠償として請求できます。

■交通事情で遅延となった場合
工事で通行止めの情報などが事前に周知されている場合で遅延させた場合は、運送業者に責任があります。
しかし交通事情が予期せぬ事故や自然災害の場合は、賠償の責任はありません。
運賃と商品代などの総計を、損害賠償として請求できます。

■自然災害の場合
地震や津波・山崩れなどの予期が難しい災害の場合は、責任が免除されます。
ただし天気予報などで予期できる場合は、責任免除にはなりません。

■配達指定日の遅延が原因で販売などに影響した場合
遅延による損害賠償をする必要が、運送業者にあります。
しかし販売に影響したことで損失が出ても、損失までの責任は負えないため注意が必要です。

■遅延が原因で果物を腐らせた場合
腐敗による賠償の責任が、運送業者にあります。
荷物の価格を参考とし、腐敗の程度に応じて賠償金額の請求が可能です。
しかし果物自体に欠損があったり、性質によるものであれば運送業者の責任とはなりません。

▼まとめ
運送が遅延する原因は様々あり、その状況によって責任の所在が異なります。
一般的な運送業者に責任がある場合の損害賠償金としては、運賃と商品代の総計が限度のことが多いです。
実際にトラブルが発生した際は、上述で説明したことを参考にしてみて下さい。

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