緑ナンバーの運転資格について
トラックなどで見かける緑ナンバーですが、どういったものか知っていますか?
今回は、緑ナンバーがの意味や運転するのに資格が必要なのか紹介します。
▼緑ナンバーとは
緑ナンバーは、「営業ナンバー」とも呼ばれ一般貨物自動車運送業許可が下りた車両がつける事の出来るナンバープレートです。
事業として、他者の貨物を運び運賃が発生すると装着しなければなりません。
■緑ナンバーの特徴
・積載量によっては、白ナンバーよりも自動車税が安い
・運賃をもらって荷物を運ぶことが出来る
▼緑ナンバーの車を運転するには?
緑ナンバーの車を運転すためには資格が必要に思われがちです。
トラックの大きさに合わせた免許は必要ですが、第二種運転免許を持っているからと言って緑ナンバーを運転できるわけではありません。
■緑ナンバーは取得が必要
緑ナンバーは、営業を行う地域での運輸局に取得申請を行わなければいけません。
取得申請には、四か月以上かかります。
・許可基準の確認
車両台数や営業所など基準を満たさなければ許可が出ません。
・申請書類を準備する
事業計画書などといった申請書類を用意します。
・法令試験を受験する
常勤の役員の1人が、事業者をして適しているかを証明するための法令試験を受け合格する必要があります。
・運輸局で審査を受ける
申請書類などを提出し、申請を受けます。
審査結果により申請が通ると、営業許可がおります。
そして、国土交通省運輸局に12万円の登録免許税を支払います。
・許可証交付
運輸局で、交付式が行われ許可証を受け取ります。
・緑ナンバー取得
選任届を提出を行います。
運輸開始前確認報告や連絡書等の発行後してもらい、車検証を事業者用にし営業用の緑ナンバーを受け取ることが出来ます。
・事業を創める
ここで、運輸開始届を運輸局に届けて営業を始めることが出来ます。
▼まとめ
緑ナンバーは、運輸局に基準を満たした手続きを行うことで取得できます。
事業を行う場合は、緑ナンバーを取得することで幅が広がり営業を行うことが可能です。
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