運送業の許可について
運送業を行う際、必要な「運送業許可」というものがあり、運送会社を立ち上げる際に必要な許可になります。
今回は、「運送業許可についてご紹介します。
▼運送業許可とは
一般貨物自動車運送業を行うために必要な許可のことで、
他人から運送の依頼を受け運賃をもらい、事業用トラックを使い貨物を運ぶための許可ということです。
▼運送業許可に必要な条件とは
運送業許可に必要な条件について5つご紹介します。
■場所
営業所、休憩室などの場所が必要になります。
営業所などの立地条件として市街化調整区域になるところには建物を建てることは避けなければなりません。
不動産などにあらかじめ営業所として使えるのかの確認などを行いましょう。
休憩する場所では、「2.5㎡以上」の広さを確保しなければなりません。
運転者がしっかりと休息が取れるように休憩室や仮眠室は1人あたりの広さの確保が必要になります。
車を停めるスペースは、運送業に使用する車両を駐車できるスペースを確保しなければなりません。
駐車場の出入口前の道路幅は、相互通行の場合で約5.5m~6m以上、一方通行の場合で2.5m~3m以上であることが条件になります。
車両と車両、車両と車庫の間に、それぞれ50cm以上の隙間を確保できる駐車スペースが必要です。
■人員と資格
人員の条件は、運行管理者1人と運転者が5人で最低でも6人が必要となります。
他にも、車両整備を管理する「整備管理者」の確保が必要なりますが、運行管理者または運転者の人が兼務しても問題はありません。
■賃金
車両費・建物費・土地費・保険料・各種税・運転資金・登録免許税などの自己資金が必要になります。
運送業開始後の当面の資金を確保していなければなりません。
■車両
軽自動車以外で車検証上で用途欄が「貨物」と記載されているトラックが最低5台必要になります。
▼まとめ
一般貨物自動車運送業を行うためには、「運送業許可」を取得しなければなりません。
運送業許可を取得するための4つの条件をクリアすることが必要です。
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